【堺市・土木工事業】建設業の許可票

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【堺市中区・土木工事業】建設業の許可票

堺市中区の土木工事業【日英建設株式会社】様から、

建設業の許可票看板を作製したい
おシャレな感じがいい

とのご依頼をいただきました。

キンキは建設業の許可票製作についても
よく製作のご依頼をいただいており、
通常はスチレンパネルベースで作っています。

ですが今回「こんな感じ」と見せていただいたサンプル画像が
かなりカッコいい感じでしたので、がぜんやる気がわいてきました。

制作や製作の手順

  1. 印刷内容等のご要望を確認し、仕様をご提案します
  2. 透明アクリル板+ヘアラインSUS板の2種類の組み合わせで決定
  3. データを制作して確認していただきます
  4. 透明アクリル板の裏面に印刷します
  5. 2種類の基板を組み合わせて化粧ビスで留めます

完成写真

完成写真(正面)
完成写真(斜面)
2枚の基板は化粧ビスで浮かせています

詳細

仕上がりサイズ:w450×h350mm
構造:透明アクリル板+ヘアラインSUS板の組み合わせ
印刷:透明アクリル板+UV印刷(白)
仕上げ:四方化粧ビス

お客様

日英建設株式会社
大阪府堺市中区東山56-1
電話 072-234-0337

ええやん、これ!
どこに取り付けよかなぁ
ありがとう!

追伸

建設業者さんのところでよく見る『建設業の許可票』、
誰もが見やすい場所に掲示するのは、実は義務です。
罰則(十万円以下の過料)もあります

ただ『建設業の許可票』は作り方についての指定はないため、
紙にプリントして玄関入ったところの壁に貼るだけでも大丈夫です。

ところが気をつけないといけないのは、
大きさが『横40cm以上、縦35cm以上』というルールがあり、
事務所の複合機でプリントできるA3サイズ(420×297mm)では、
条件を満たすことができません。

キンキはA3サイズを超えるような大判の印刷ができるので、
お声がけいただくことが多いです。

とにかく安く作りたい人は、
モノタロウ等でプラスチックの標識を買ってきて、
内容を手書きしたりテプラを貼ったりするという方法もあります。

モノタロウから引用
これが一番安いかな?
(クリックでサイトへ)

でも「せっかくなのでカッコいいのが欲しいなー」
と思われた方はキンキへご連絡ください。

松・竹・梅のメニューでご提案いたします。

参考:
建設業法第四十条(標識の掲示)建設業法第五十五条三
様式第二十八号(建設業法施行規則第二十五条関係)


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